離職票をもらう

退職したらまずは職場で離職票をもらいましょう。

 

離職票は「雇用保険被保険者 離職票-1」「雇用保険被保険者 離職票-2」の二種類があります。

 

離職票には被保険者番号が記載されています。
さらに資格取得年月、離職年月日や離職日以前の賃金支払状況などが記載されているので、雇用保険への加入期間や労働期間が受給条件を満たしているかきちんとチェックして下さい。

 

また、雇用保険の喪失理由=退職理由も 自己都合になっているか、会社都合になっているかチェックしましょう。

 

自己都合とは自らの意思で会社を辞めること、会社都合は、自らの意思に関係なく会社側の都合(リストラや解雇)で退職する事を指します。

 

自己都合退職か会社都合退職かで、失業手当の支給額や支給期間などが変わって来ます。

 

具体的に言うと、自己都合退職は申請してから失業手当が給付さえるまで約三ヶ月のを要します。これを給付制限期間と言います。これに対し会社都合退職の場合は約1ヶ月で給付を受ける事が出来ます。会社都合で退社した場合、「特定受給資格者」となり、自己都合退職より有利です。

 

だからと言って、自己都合退職を無理やり会社都合の退職にする事は出来ません。仮に出来たとしても、それは不正受給になります。

 

退職理由については企業とハローワークとの間で発行されるので、基本的には雇用主の判断になります。逆にリストラや解雇だったのにも関わらず、自己都合退職にされた場合は、不当な行為であるため、すぐにハローワークに相談しましょう。

 



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